電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0166-49-7001
〒079-8414 旭川市永山4条3丁目4番8号
自分が主張できることは何か?
相手にこういう要求をしてもよいか?
裁判以外には相手と話し合う方法はあるのか?
裁判になったら時間はどのくらいかかるのか?
裁判になったら弁護士費用はどのくらいかかるか?
裁判の結果はどのような予想となりそうか?
(たとえば離婚事件)
平成○年○月 相手方と知り合う
平成○年○月 婚姻の届出
平成○年○月 相手方と知り合う
平成○年○月 相手方が浮気を始めた
平成○年○月 相手方が浮気を認めた
(たとえば債務事件)
平成○年○月ころ 初めて A社から×万円を借り入れる。
平成○年○月ころ 交通事故処理でB社から△万円を借入れた。
平成○年○月ころ ギャンブルを始め、C社から□万円を借入れた。
平成○年○月ころ 借金返済に追われ D,E,F社から合計××万円を借入れている状態で、不況のためボーナスがなくなり、ローン返済に行き詰った。
(たとえば離婚事件)
私の勤務は平日午前○時〜午後×時 年収約 △△万円
相手の勤務は平日午前○時〜午後×時 年収約 △△万円
子ども3人(○歳男、△歳女、×歳女)
DV(浮気)があったのは平成○年○月頃が初めて。この時診断書の怪我をした。
裁判は証拠で行います。必ず証拠が必要です。
しかし、どのようなものが証拠となるかを皆さんの多くは勘違いしています。
契約書などはもちろん、正式な書面でないメモのようなものであっても、たとえば家計簿の隅につけていた一行日記などは極めて有力な証拠です。
写真、メモ、通帳、手紙や封筒、領収書ありとあらゆる物品が証拠となりえるのです。
だから、勝手にこれは証拠にならないなどと決めつけずに相談の時に持参する。これがとても有益なことなのです。
弁護士が○○のようなものはないですか?と聞いて、「それなら家にあります」と回答する相談者が多いです。それが有力な証拠となるか無意味かで事件の受任にも影響を与えますから、証拠の確認のためにもう一度相談を入れてもらう場合すらあります。
繰り返しますが、勝手に判断せず、また恥ずかしいからなどとして隠さず、少しでも関係しそうな資料は相談時に必ず持参してください。
〒079-8414
北海道旭川市永山4条3丁目4番8号
TEL 0166-49-7001
FAX 0166-49-7002