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〒071-1411 北海道東川町西11号北11番地

弁護士費用

はじめに

方針イメージ

 このページは、弁護士を頼んだ場合にどのくらいの費用が必要になるのか、当事務所の一般的な事件の例を挙げて説明をしております。
 しかしこれは当事務所の場合であり、かつ、具体的な事件の内容により金額が異なることを前提にしております。ここに書かれていることが具体的な委任を受けた事件の金額として約束するものではありませんので重々ご承知おき下さい。

1. 弁護士費用=着手金・成功報酬、実費・日当

 着手金とは、事件に着手する段階で弁護士が受け取る金銭で、裁判などの弁護活動の結果、裁判などに負けたか勝ったかに関わらず、発生します。負けたからといって返却しません。判決などの最終的結論まで行く前の段階で、何らかの事情により委任契約が終了する場合には、事件の進捗の程度により清算が為されることもあります。

 成功報酬とは、事件の結果が出た段階で受け取る金銭で、弁護活動の結果、勝った場合に請求しますが、負けた場合には請求いたしません。例え5年間かかったが最後に負けてしまった場合には、当初にいただいた着手金では5年間の労働対価として十分でなかったとしても、1円も請求できないのです。
 100%勝ったか負けたかが判明しないような場合には、その内容により、割合的な計算をして請求することが普通です。「これでは全面的に負けたようなものだ」というような理屈ではゼロとはなりません。客観的にみて、100%負けたのか、30%程度なのか、判断します。
 なお報酬計算は、通常は事件の種類・内容に応じて別個の基準があります。

 時間計算という報酬計算方法もあります。
 事件の内容によっては、活動時間により金額を定めるという方式の場合もあります。
 これは、例えば1時間1万円の約束で、書面を作成するなど事務所で執務した事件が延べ8時間で、裁判所への往復時間も含めて延べ15回分17時間かかったとして、合計25時間分の25万円の報酬というような計算方法です。
 ただし、時間の管理は弁護士自信がしますので、本当に時間がかかったかどうかなどに疑問が出される場合にはこの方式は不適切でしょうし、そうしたこともあって、この方式を採用しない弁護士も数多くいます。

 実費とは、地方に出かけたりする場合の旅費交通費や、電話・手紙連絡その他の事務処理に関して支出する文字通り実費を意味します。これはかかった分だけ精算するという方式と、事件の種類により一律の金額を定めてお支払いいただくものとあります。

 日当とは、弁護士が地方などに出かけた場合に1日或いは半日いくらという計算で請求する金銭のことをいいます。実際には、事件の打ち合わせのために遠方にある依頼人の自宅に出かけたために、その日1日がそれで終わってしまうような場合に、請求することがあります。但し、予め受任する段階で、この事件で日当が発生するかどうか、決めるものであります。

 着手金や成功報酬の定め方は『経済的利益に基づく』事件なのか、債務問題など特殊案件か、手続き事務処理などの定型的事件なのか、それぞれによって異なります。

2.弁護士費用はどう発生するか

<1> 裁判手続であれば審級毎・手続毎に発生します

 1審で終わらずに2審まで行くことになった場合には、原則として、1審の弁護士費用とは別に2審の弁護士費用が発生するということになります。
 しかし現実には、当事務所もまた多くの弁護士も、同じ事件の1審と2審とで、全く別個にそれぞれ計算した弁護士費用を請求することはまれだと思います。
 当事務所では、多くの場合、1審でいただいた着手金と同額ないしより小さい金額の2審着手費用をいただく反面、1審についての成功報酬の請求はすぐにせずに、2審の結果がでた段階で成功報酬をいただくこととする、というような取り扱いが想像されます。
 また、調停を申立てたが合意ができず、やむなく裁判(訴訟)という場合も数多くあります。
 このような場合であれば、原則として調停申立を受任した段階で調停代理人の活動を目的とする着手金のお支払いをいただくのが普通です。
 そして調停での合意ができず訴訟を提起する場合、訴訟をするための着手金が発生します。
 但し、調停を申し立てる段階で不成立が予測でき、そもそも訴訟を提起することを予定してそれも併せて着手金をいただいているような場合であれば、別に着手金を請求しません。
 しかし原則的には手続毎なのです。
 ですから、委任する段階で調停で済みそうなのか、訴訟が予定されるのか、訴訟に発展した場合には、それぞれどの段階でどのくらいの費用が掛かるのか必ず弁護士と話をすべきです。

<2> 判決が出れば現金化しなくとも報酬は発生します

 『友人に100万円を貸したが返してくれない、ということで弁護士を頼み、弁護士が訴訟を起こして全面勝訴の判決を得ました。しかし、その友人は判決を無視して放置し、1円も払う兆しがありません。』
 このような場合でも、100万円の判決について弁護士の成功報酬は発生するのです。
 判決に従わない場合には、強制執行という別の法的手段を執らなければなりません。
 その手続きを弁護士に依頼するについては、裁判の費用とは別個に、別な手続ですから、弁護士費用は発生するのです。
 もちろん、強制執行する場合にその段階で、報酬などの調整をすることは考えられます。

<3>「経済的利益」の考え方

 弁護士費用を決める基本は、弁護士を雇い入れてどのような経済的利益の確保を実現するかです。例えば100万円を貸して返してくれない事件であれば、100万円が獲得すべき経済的利益です。金銭などの賠償請求は、その賠償額が経済的利益となることが一般です。但し、例えば交通事故で、加害者側が1000万円の示談金提示をしてきたがこれに応じる気持ちにはなれず最低でも1500万円をとって欲しいと考える場合、弁護士を頼まなくても1000万円の責任を認めてきているなら、この場合の経済的利益は差額の500万円と見る方が妥当だといえます。

<4> 破産・個人再生手続・債務整理の場合は別の金額です

 自己破産申立や個人再生手続など、裁判所への各種申立手続の弁護士費用は、上記のような経済的利益でははかりがたいものですから、別個に定められております。当事務所の費用概算を後記の通り表にまとめましたので参考にしてください。

<5> 金銭に換算しにくい事件も、また別です

 慰謝料請求や財産分与を求めない離婚・離縁事件や、会社など法人の様々な手続関係、刑事事件・少年事件なども「経済的利益」では考えにくく、別の費用体系となっています。概略を後記の通り表にまとめておきますので、これも参考にしてください。その他は、相談の時にどのくらいの費用になるか確認してください。

=経済的利益に基づく計算方法=

下記各金額には全て消費税相当(8%)が含まれています。
経済的利益額が300万円未満:着手金8.64%、成功報酬金17.28%
経済的利益額に応じた算定例
(万円)
消費税込着手金 (円)
消費税込報酬金 (円)
100未満
108,000円
最低額10万8000円 事案により調整
150
129,600円
259,200円
250
216,000円
432,000円
300万円以上3000万未満
着手金5.4%+9万7200円
成功報酬金10.8%+19万4400円
400
313,200円
626,400円
1500
907,200円
1,814,400円
2500
1,447,200円
2,894,400円
3000万円以上3億円未満
着手金3.24%+74万5200円
成功報酬金6.48%+149万0400円
3500
1,879,200円
3,758,400円
6000
2,689,200円
5,378,400円
1億
3,985,200円
7,970,400円
2億5000
8,845,200円
17,690,400円

早見表の見方と参考事例2つ <参考事例1 損害賠償請求の場合>

ある人の奥様が交通事故で死亡し、夫に相手方から賠償金として、2000万円の金額提示がありました。しかし、この金額が妥当かどうか、自分では判断が付かないことから、弁護士に相談したところ、おそらく、少なくとも4000万円ほどの請求は可能ではないか、とのアドバイスを受けました。そこで、夫はその弁護士に、示談交渉の依頼をすることにしました。その条件としては、示談でまとまらない場合には訴訟を起こすことも予定することとしました。
示談の方法も、相手方が直接事務所に来てもらえるならばそれで交渉する。しかし面談を拒否されれば、訴訟にすぐに移行する。
<弁護士費用の見積> まず、上記の話からすれば、経済的利益は4000−2000=2000万円ということになります。そうすると、上記一覧表に見ると、着手金としては、117万7200円(含消費税)ということになります。この金額の着手金をいただいて、仕事を開始し、仮に2年かかって裁判したけれども2500万円しか認めてもらえなかったという場合には、当初2000万円を認めていたのだから、経済的利益としては、2500−2000=500万円となります。
これを経済的利益額として、成功報酬額73万4400円(含消費税)となります。

<注意1>上記の参考事例では、相手方が賠償責任として2000万円については認めていることが前提になっていますが、具体的に責任金額を数字で提案しておらず、ただ単に、「誠意をもって対処すると言っている」というような場合には、経済的利益の額は4000万円としてみる必要がありますので、着手金などが異なってきます。
<注意2>上記の参考事例では、自賠責保険による賠償金の支払いに触れていません。一般に交通事故の場合に、自賠責保険により一定の保険金が支払われることになりますが、この自賠責請求が容易に為される場合には、もっと割安な計算方法が採用されます。ご相談の時によく聞いてください。

早見表の見方と参考事例2つ <参考事例2 離婚事件の場合>

ある初老の女性が、夫の浮気を理由に離婚を希望している。夫とは既に別居しているが、相手の女性との間に子どもまで作ってしまったようで、浮気の期間も数年間に及ぶようだ。
財産としては時価1200万円の夫名義の古い自宅の土地建物があるくらいだが、30年連れ添った夫婦に相当な財産分与と共に慰謝料も500万円くらいは請求したいとの希望である。
しかし妻は年金暮らしで一人での生活がやっとの状態で、夫の方も資産らしいものはない。
財産分与として自宅の価値の半分の600万円相当、慰謝料として500万円相当、その他婚姻費用分担の未払分として100万円、以上合計1200万円相当の請求になる。
調停から始める必要があるが、訴訟になる可能性も強い。
不倫の相手も一緒に訴える、そういう条件での訴訟の受任である。

<弁護士費用の見積>上記の話からすれば、経済的利益は1200万円と言うことになります。そうすると、上記一覧表に見ると、着手金としては、74万5200円ということになります。しかし年金暮らしのこの依頼人には10万円程度しか支払う能力がないということなので、とりあえず10万8000円の金額の着手金をいただいて、仕事を開始し、報酬計算の時に着手金の差額を上乗せするという約束で委任契約をしました。事件は、1年かかって裁判したけれども800万円の支払ということで和解が成立した。獲得した経済的利益としては800万円となりますので、上記表にあてはめてみると105万8400円(税込)の成功報酬となります。着手金の未払分と合計して、169万5600円をいただくことになり、800万円からこれを控除して630万4400円が手取額となりました。


=離婚事件で財産請求をしない場合=

 財産請求を伴わない離婚・離縁等の家事事件
(財産請求を伴う場合は経済的利益の考え方の報酬が加わります)

 家事事件は調停申立から開始されるのが通常です。
 調停や審判で解決できないときに、訴訟や審判により終局的解決となりますが、その場合まで含めて委任関係を契約するのが通常です。調停だけやってみるという場合には別の扱いですので、相談の際にご遠慮なくお尋ねください。

消費税込 着手金 (円)
消費税込 報酬金 (円)
簡明事案
324,000円
目的達成で着手金と同額を上限とする
生活保護家庭
216,000円
目的達成で着手金と同額を上限とする
後見人選任  16万2000円  なし
 その他雑事件  10万8000円  なし
複雑事案
着手金・報酬金とも、事案簡明な場合の50%増額を上限とする

ここでの後見人選任とは、手続きを進める上でその必要が出てくる場合を想定しています。 どのような事件が簡明な事件でどのような事件が複雑事案なのか、これは言葉でひとことで言い表せないものなのです。相談の時に、どういう点が難しいと考えているのか、弁護士からよく説明を聞いてください。


=その他の法律手続きの費用=

 各手続きが重複する場合、その合算が基本です。

名  称  着手金(税込) 内  容
仮差押手続き  10万5000円 離婚に先立ち退職金を差し押さえておくなど
一般調停手続き   21万0000円 民事一般調停(裁判所での話し合い)
 仮処分(処分禁止)   10万5000円 不動産処分禁止命令申立など
仮処分(地位確認)   21万0000円 解雇無効確認事件など
 強制執行   10万5000円 債務名義所持者の強制執行1件について
 証拠保全申立  21万〜31万5000円 医療事故に関するカルテ差押えなど
 医療事故調査 10万5000〜42万円  提訴可能性についての調査活動
顕名書類作成 5万2500円  内容証明郵便や公正証書作成等


その他、数限りなく手続きがありますが、お金のことは遠慮なく聞いてください。

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