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旭川市にあるお客様の心に沿った対応がモットーのあさひ岳法律事務所です。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL:090-7259-8763

〒071-1411 北海道東川町西11号北11番地

セカンドオピニオンのすすめabout second opinion

■□ 弁護士大量増員時代に確かで安全な弁護士に依頼するために ■□


セカンドオピニオンってどんなこと

あなたが、今事件処理を依頼している当事務所弁護士以外の弁護士業務の内容について不安があるときに、同じ事件を当事務所が受任したらどうなるかを、第2の意見として説明します。

どのような問題にメリットがあるのか?

交通事故などの損害賠償金額は適切か?
弁護士費用は適切な金額か?
訴訟進行の意味が判らない?
1審判決に不満だが控訴する価値があるか?
和解内容が納得できない!
その他、どんな事件でも相談してみてください。


なぜ、セカンドオピニオンが必要か? こんな落とし穴が・・・

例えば <自動車事故の賠償金について>

保険会社が賠償金を提示してくる時、@お客さんが直接提示を受ける場合、A代理人弁護士が提示を受ける場合、B裁判で認められてきた基準で積算する場合では賠償金額が大きく異なります。
多くの場合、@では自賠責保険から取り戻しができる範囲で保険会社は提示しますし、AとBにも相当な金額の幅があるものです。

酷い弁護士は、保険会社から弁護士基準として提示された金額でほぼ無条件に示談を成立させてしまい、訴訟すればもう少し大きな賠償を受けられる場合でもその事をお客さんに知らせない弁護士がいるのです。お客さんが沢山もらうか少ないかは関係なく、事件が早く終われば弁護士業の経済的な生産性が高いと考えるわけです。薄利多売といいます。もちろん、早く終わることは大きな利益なので、お客さんがそれで良ければ何も言うことはありません。しかし、お客さんに、裁判ならどのくらいかなどを説明もせず、単に保険会社の提示金額が適正だから、とすぐに示談を進める悪徳弁護士が沢山いるのが実情なのです。

セカンドオピニオンを受けるには

当事務所にセカンドオピニオンを求めたいと明示し電話(0166−49−7001)で相談予約して下さい。
当日は、現在依頼している事件の全ての資料を持参して相談して下さい。場合によっては事前に関係する資料を拝見する場合もあります。
相談料は、30分〜60分 5400円(消費税込)です。

Asahidake Law Officeあさひ岳法律事務所

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FAX 0166-82-7050

E-mail: law.asahidake@gmail.com